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産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物とは、事業活動(工場作業等)に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことを言います。

 

その中には、燃えがら・汚泥・廃油・紙くず・木く ず・繊維くずなどがあり、

また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や人体および生活環境を害する恐れがあり、特別な管理を必要とする廃棄 物は、特別管理産業廃棄物として区分されます。

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産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、排出元・運搬先の区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市は、市長)の許可を受けなければなりません。

 

近年では、産業廃棄物の 不法投棄が社会における大きな問題ともなっております。

その為に不法投棄対策の一環として、財務状況が良くない産業廃棄物収集運搬業等の業者は業界から排除する必要性があり、営業実績が3年未満の場合において、財務内容及び直近の業績が、債務超過等の場合に、中小企業診断士等が作成した経営診断書が必要となる場合があります。

 

なお、経営診断書が必要かどうかの判断は、申請先ごとに相違します。

≪産業廃棄物の種類≫

1 . 燃え殻

2 . 汚泥

3 . 廃油

4 . 廃酸

5 . 廃アルカリ

6 . 廃プラスチック類

7 . 紙くず

8 . 木くず

9 . 繊維くず

10 . 動植物性残さ

11 . 動物系固形不要物(注)

12 . ゴムくず

13 . 金属くず

14 . ガラス・コンクリート・陶磁器くず

15 . 鉱さい

16 . がれき類

17 . 動物のふん尿

18 . 動物の死体

19 . ばいじん

20 . 政令第2条第13号該当物

産業廃棄物収集運搬業許可が必要か不要なのか

①産業廃棄物を積み卸しすること。

(一般廃棄物を収集運搬する場合には他の許可が必要。)また、ご自分の会社で排出した産業廃棄物を、自社の車で運搬するのみであれば、こちらの許可を必要としません。当該「産業廃棄物」の所有者(出どころ)が、誰なのかが重要なポイントです。

②個人・法人を問わず、産業廃棄物の収集運搬を業として行なう場合には許可が必要です。

③産業廃棄物収集運搬業許可、申請先自治体で産業廃棄物の積み卸しを行うこと。

[産業廃棄物を積む場所(排出場所)、卸す場所(処分場)との両方の場所が異なる管轄自治体である場合には、両方の自治体の許可が必要になります。]

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしなければならない自治体とは

産業廃棄物の収集運搬作業を、他人から委託を受けて、「業」として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物を排出事業者から受け取る場所の、各自治体の許可が必要となります。

従って、排出事業者(である顧客)が複数いる場合や、または建設現場などで工事完了すると、順次現場が異なる(変わる)自治体になる等、産業廃棄物の収集場所が異なる分の数だけ(各自治体の)許可が必要になります。

また、産業廃棄物を運搬して処分する場所(中間処理場や最終処分場等を経営する事業者)を管轄する自治体の許可も必要となります。

【複数の処理施設へ搬入する場合には、その自治体ごとに許可が必要となります。】

 

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