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自動車登録とは

自動車についての登録手続きは、管轄の運輸支局・検査登録事務所で行なう必要があります。
自動車の手続きには、主に以下のようなものがあります。

 


◆中古新規
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合
登録受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。

◆移転登録
自動車を売買などして所有者を変更する場合
車の売買などで、車の所有者が変わった場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。

◆変更登録
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合
引越しや、結婚して氏名が変わった場合など、これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。

使用者だけを他人に変更する場合
所有者の変更はせず、使用者のみ他の人にする手続き。

◆抹消登録
自動車の使用をやめた又は、解体等または輸出する場合
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、または自動車を輸出する場合に必要な手続きです。

◆番号変更
ナンバープレートを紛失などした場合
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続きです。

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登録に必要な書類

移転登録(売買などで所有者を他人名義にした場合)

【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料500円)
③車検証(自動車検査証)
 ≪有効期限の切れているものは不可≫
④譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)
⑤印鑑証明書(新・旧所有者のもの。発行後3ヵ月以内)
⑥印鑑(新・旧所有者本人が申請する場合。個人は実印、法人は代表者印。)
⑦委任状
(申請を他人に頼む場合。新・旧所有者の実印が押印されているもの。
使用者がいる場合は、使用者の認印)
⑧旧所有者の住所や氏名の変更を証明できる書類
(旧所有者の車検証の住所・氏名に変更がある場合。発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・戸籍の附票など
≪車検証の住所と現住所がつながるように≫
・氏名の変更・・・戸籍謄抄本
≪車検証の住所と本籍地が異なる場合、
本籍地の入った住民票も必要≫
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑨新使用者の住所を証明できる書類
(新所有者と新使用者が違う場合。発行後3ヵ月以内)
⑩車庫証明書(自動車保管場所証明書・期限内のもの)
⑪同意書(未成年の場合。親権者等の印鑑証明書、戸籍謄本も必要)
⑪自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)


※この他に書類必要となる場合もあります。
※車検証の所有者欄に自動車販売店・自動車ディーラーなどの名前が残っている場合、所有権解除の為の書類が必要になります
※相続等の場合は、取扱いが異なります。

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変更登録(住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更した場合)

【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料350円)
③車検証(自動車検査証)
④住所や氏名の変更を証明できる書類(発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・戸籍の附票など
≪車検証の住所と現住所がつながるように≫
・氏名の変更・・・戸籍謄抄本
≪車検証の住所と本籍地が異なる場合、
本籍地の入った住民票も必要≫
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑤印鑑(所有者本人が申請する場合。個人は認印、法人は代表者印。)
⑥委任状(申請を他人に頼む場合)
⑦車庫証明書(期限内のもの)
⑧自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)


※この他に書類必要となる場合もあります。
※上記は、所有者と使用者が同じ場合です。

 

変更登録(使用者だけ他の人に変更する場合)

【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料350円)
③車検証(自動車検査証)
④新使用者の住所を証明できる書類(発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・印鑑証明書など
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑤印鑑(所有者本人が申請する場合。個人は認印、法人は代表者印。)
⑥委任状(申請を他人に頼む場合。所有者、新使用者のもの。)
⑦車庫証明書(期限内のもの)
⑧自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)


※この他に書類必要となる場合もあります。

一時抹消登録(自動車の使用を一時中止する場合)

【必要書類等】

①申請書(3号様式の2)
②手数料納付書(手数料350円)
③印鑑証明書(所有者のもの。発行後3ヵ月以内)
④印鑑(所有者本人が申請する場合。個人は実印、法人は代表者印。)
⑤委任状(申請を他人に頼む場合。所有者の実印が押印されているもの。)
⑥車検証(自動車検査証)≪返納できない場合は、使用者の理由書≫
⑦ナンバープレート ≪返納できない場合は、所有者又は使用者の理由書≫


※この他に書類必要となる場合もあります。

一時抹消登録後の解体届出(一時抹消登録をしている自動車〔大型特殊・被けん引自動車を除く〕が自動車リサイクル法に基づき適正に処理されたとき)

【必要書類等】
①申請書(3号様式の3)
②手数料納付書(手数料無料)
③印鑑証明書(所有者のもの。発行後3ヵ月以内)
④一時抹消登録証明書
⑤一時抹消登録証明書に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合は、所有者の住所を証する書類

(住民票、商業登記簿謄本又はそれらの写し発行後3ヵ月以内)
⑥一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、譲渡証明書及び新所有者の住所を証明する書類(住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄本又はそれらの写し発行後3ヵ月以内)
⑦印鑑(所有者本人が申請する場合)
⑧委任状(申請を他人に頼む場合。)


※この他に書類必要となる場合もあります。
※重量税の還付申請を行なう場合は、
・還付金を受領するための金融機関の名前や口座番号を控えて行ってください。
・代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
・代理人が受領する場合は、委任状(自署押印又は記名実印押印)が必要です

 

所有者変更記録(一時抹消中の自動車の所有者を変更する場合)

【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料無料)
③一時抹消登録証明書
④譲渡証明書
⑤新使用者の住所を証明できる書類(発行後3ヵ月以内。コピー可)
・住所の変更・・・住民票・印鑑証明書など
・会社等法人・・・登記簿謄本・印鑑証明書など
⑥印鑑(所有者本人が申請する場合。)
⑦委任状(申請を他人に頼む場合。新・旧所有者の実印が押印されているもの。)

 


※この他に書類必要となる場合もあります。
 

永久抹消登録(自動車を適正に解体処理した場合)

【必要書類等】
①申請書(3号様式の3)
②手数料納付書(手数料無料)
③印鑑証明書(所有者のもの。発行後3ヵ月以内)
④印鑑(所有者本人が申請する場合。個人は実印、法人は代表者印。)
⑤委任状(申請を他人に頼む場合。所有者の実印が押印されているもの。)
⑥車検証(自動車検査証)≪返納できない場合は、使用者の理由書≫
⑦車検証に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合は、車検証記載内容から現在までの変更が確認できる書類
(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍等抄本、商業登記簿謄本など)
⑧ナンバープレート ≪返納できない場合は、所有者又は使用者の理由書≫


※この他に書類必要となる場合もあります。
※「解体報告番号」「解体報告記録がなされた日」を記入しますので、メモをして持参してください。
※重量税の還付申請を行なう場合は、
・還付金を受領するための金融機関の名前や口座番号を控えて行ってください。
・代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
・代理人が受領する場合は、委任状(自署押印又は記名実印押印)が必要です。

輸出抹消仮登録(自動車を輸出しようとする場合)

【必要書類等】
①申請書(3号様式の2)
②手数料納付書(手数料350円)
③印鑑証明書(所有者のもの。発行後3ヵ月以内)
④印鑑(所有者本人が申請する場合。個人は実印、法人は代表者印。)
⑤委任状(申請を他人に頼む場合。所有者の実印が押印されているもの。)
⑥車検証(自動車検査証)≪返納できない場合は、使用者の理由書≫
⑦車検証に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合は、車検証記載内容から現在までの変更が確認できる書類
(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍等抄本、商業登記簿謄本など)
⑧ナンバープレート≪返納できない場合は、所有者又は使用者の理由書≫


※この他に書類必要となる場合もあります。
※「輸出予定日」を記入しますので、メモをして持参してください。
※輸出予定日の6ヶ月前から申請することが出来ます。

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