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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について
建物の登記とは
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金は、誰がもらえるの?
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 が給付されます。
時短要請で給付を受けている飲食店さんは、もらえないよ。
給付対象のポイント
-
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
-
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者であること
給付対象の職種
-
飲食店
※都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は一時支援金の給付対象外 -
食品加工・製造
惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、
水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者等 -
器具・備品事業者
食器・調理器具・
店舗の備品・消耗品を販売する事業者等 -
サービス事業者
接客サービス業者、
清掃事業者廃棄物処理業者等 -
流通関連事業者
業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協等
6.生産者
農業者、漁業者、器具・備品製造事業者等
7.主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
旅客運送事業者(タクシー、バス、運転代行等)、
宿泊事業者(ホテル、旅館等)、
観光・遊興関連施設事業者(文化施設、映画館、カラオケ、
公衆浴場等)、
小売店(土産物店、雑貨店、アパレルショップ等)、
対人サービス事業者等(旅行代理店、
イベント事業者、理容店、美容店、クリーニング店、
マッサージ店等)等
8.上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者
食品・加工製造事業者、清掃事業者、
業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド
・イベント出演者等
登録確認機関で事前確認を受ける必要があります!
一時支援金をもらうためには、登録確認機関で事前確認をしてもらう必要があります。
登録確認機関は、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、
①事業を実施しているのか、
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか
等について、事務局が募集・登録した「登録確認機関」により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかどうかまで判断・確認はしません。
登録確認機関については、認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関、その他個別法に基づく士業関連機関者などがなります。
税理士や行政書士であっても、登録確認機関に認定されていないと、事前確認を行うことは出来ません。
石川事務所は、登録確認機関です。
(報酬額)
事前確認の料金は、一律11,000円とさせていただきます。
※事前確認は、ご来所いただくか、テレビ会議(ZOOMなど)となります。
事前確認+申請代行の料金は、33,000円とさせていただきます。
→平日はもちろん、土日祭日も対応いたします。
TEL/FAX 03-3850-8404(不在の場合は、留守番電話をお願い致します。)
メールはこちらから。
①お名前、②ご連絡先電話番号、③事前確認を面談とテレビ電話どちらがご希望か
をご記入の上、メールをお願い致します。
平日にお時間取れない方もご安心ください。土日祝日対応。
申請代行承っております。
→03-3850-8404
登録確認機関(石川事務所)での事前確認に必要な書類等
個人事業主様
①本人確認書類
→運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
②収受日付印の付いた、2019年及び2020年の確定申告書の控え
→etaxの場合、受信通知メールをご用意ください。
→個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え
→新規開業の場合は、開業以降の書類をご用意ください
③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※このほか、一時支援金 申請仮登録をしたときに発番された、「申請ID」や、
「電話番号」「法人番号(法人の場合)」「法人名(法人の場合)」「氏名(個人事業主の場合)」「生年月日(個人事業主の場合)」
をお尋ねしますので、分かるようにしてきてください。
法人様
①本人確認書類
→運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
→法人で代表取締役から委任を受けてくる方は、委任状をご用意ください。
②履歴事項全部証明書
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
→etaxの場合、受信通知メールをご用意ください。
→中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
→新規開業の場合は、開業以降の書類をご用意ください
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者本人が自署した「宣誓・同意書」
※このほか、一時支援金 申請仮登録をしたときに発番された、「申請ID」や、
「電話番号」「法人番号(法人の場合)」「法人名(法人の場合)」「氏名(個人事業主の場合)」「生年月日(個人事業主の場合)」
をお尋ねしますので、分かるようにしてきてください。